Eligibility
外免切替を使える条件——まずここで決まります
外免切替は「誰でも使える制度」ではありません。条件を満たさない人は、日本人と同じように一から免許を取ることになります。最初にここを確かめてください。
外国免許を取ったあと、その国に通算3か月以上いたこと。免許がいま有効であること。日本に住所(住民票)があること。この3つが土台です。第二種免許(タクシー・バスなど)は対象外で、切り替えられるのは第一種免許だけです。過去に日本で免許を取り消された人などは、欠格期間が終わるまで申請できません。
結論——4つの条件
| 条件 | 中身 | 根拠 |
|---|---|---|
| ① 外国免許が有効 | 申請する時点で有効であること。期限が切れた免許では使えません | 道路交通法第97条の2 |
| ② 3か月の滞在 | その免許を取ったあと、発給した国に通算3か月以上いたこと | 道路交通法施行令第34条の4 |
| ③ 日本に住所 | 住民票のある都道府県で申請します。住民登録の対象外の人は居所地 | 丙運発第59号 第1章第1の1(3) |
| ④ 欠格事由がない | 年齢、取消し後の欠格期間、二重免許、先行免許の要件などに引っかからないこと | 丙運発第59号 第1章第1の1(8)ア |
外免切替は、正確には「運転免許試験の一部免除」という制度です。日本の免許を一から取る場合に必要な学科試験と技能試験の代わりに、知識確認(50問)と技能確認という短い審査を受けます。免除される国の人は、この2つも免除されます(→ 免除される国・地域)。
3か月の滞在——数え方と証明
いちばん引っかかりやすいのがここです。3つのポイントがあります。
免許を取る前にどれだけ長くいても数えません。免許の交付日より後の滞在だけを数えます
続けて3か月いる必要はありません。何回かに分かれていても、足して3か月あればかまいません
別の国にいた期間は数えません。免許を出した国に、です
どうやって証明するか
ふつうはパスポートの出入国スタンプで確かめます。ただし通達は、スタンプだけに頼らない扱いも認めています。
「旅券のほか、船員手帳等がある。……出国が確認できない場合は、……在職(在学)証明、給与明細、賃貸アパートの契約書等、関連書類の提示を求めた上で、口頭による確認を行う等して、滞在期間の確認に努めること」
つまり、自動化ゲートを使ってスタンプがない人や、スタンプを押さない国から来た人でも、在職証明・給与明細・アパートの契約書などで滞在を示す道があります。「スタンプがないから無理」と自分で決めてしまわないでください。窓口に相談してください。
滞在の期間は、古いパスポートのスタンプにしか残っていないことがあります。捨てずに持っていってください。手元にない場合は、上の代替書類で相談することになります。
切り替えられるのは第一種免許だけ
第二種免許(タクシー、バス、運転代行など、お客を乗せて運ぶ免許)は、外免切替の対象外です。
根拠は2つあります。
- 通達の章立て……丙運発第59号の第1章第1節の表題そのものが「第一種免許の試験一部免除」です。第二種は、この節の対象に入っていません
- 施行令の条文構成……試験の一部免除を定める第34条の4と、第二種免許について定める第34条の5が書き分けられています
対象外なのは「外免切替という近道」であって、日本で第二種免許を取ること自体は可能です。ただし第二種免許には年齢や第一種免許の保有期間などの受験資格があり、日本人と同じ試験を受けることになります。
切り替えられる免許の種類
持っている外国免許で運転できる車種に対応する、日本の第一種免許に切り替わります。外国免許より上の種類には切り替わりません。また、AT限定を希望することもできます——その場合、技能確認もAT車で受けられます(通達 別添第1)。
申請先は「住所地」の都道府県
「申請者の住所地(住民基本台帳法の適用を受けない者にあっては居所地)を管轄する都道府県(方面)公安委員会」
つまり、住民票のある県でしか申請できません。
- 隣の県のほうが予約が取りやすくても、そちらでは受け付けてもらえません
- 勤め先の県でもありません。住んでいる県です
- 同じ県の中に試験場が複数ある場合、どの試験場で受けられるかは県が決めています。免除国の人だけ別の会場、という県もあります(東京の江東、福島の郡山)
自分の県の窓口と電話番号は、47都道府県の一覧にまとめてあります。
免許が切れていると使えません
申請する時点で外国免許が有効である必要があります。期限が切れていると、外免切替は使えません。
外免切替は、予約から交付まで数か月かかる県があります。申請した時は有効でも、技能確認の日には切れているということが起こります。扱いは県によって違い、公式ページに書いていないことがほとんどです。免許の期限が近い人は、予約の電話のときに必ず聞いてください。
逆に、日本で運転できる期間が「残りすぎている」場合
国際運転免許証などで日本を運転できる期間が残っている人は、通達に次の指導があります。
「本邦において有効な当該免許証により自動車等を運転することができる期間が満了する日のおおむね1月前から申請させるように指導し……免許証等の交付を行う場合における当該免許証等の交付は、可能な限り当該期間が満了する日の直前に行うこと」
これは「早すぎる申請は受け付けない」という意味ではなく、交付のタイミングを期限の直前に合わせるという実務の指示です。とはいえ、予約が数か月待ちであることを考えると、1か月前に動き始めては間に合いません。予約だけは早く取ってください。
日本の免許の欠格事由も同時に審査されます
3か月滞在と免除国のことばかり気にされますが、通達は一般の免許申請と同じ審査も同時に行うと書いています。
受理時に「免許年齢、欠格期間、二重免許、先行免許要件等」を審査すること
| 項目 | 中身 |
|---|---|
| 年齢 | 普通免許は18歳以上。普通二輪16歳以上、中型20歳以上、大型21歳以上 |
| 欠格期間 | 過去に日本の免許を取り消された人は、欠格期間が終わるまで申請できません |
| 二重免許 | 日本の免許をすでに持っている人は、同じ種類の免許を重ねて受けられません |
| 先行免許要件 | 上位免許に必要な、下位免許の保有期間などの要件 |
三重県警は公式ページに「行政処分中は不可/過去の交通違反で不可の場合あり」とはっきり書いています。自分に心当たりがある人は、予約の前に窓口に相談してください。
住民票がない人はどうなるか
外交官や領事官など、住民基本台帳法の対象外になる人にも道があります。
- 申請先は居所地を管轄する公安委員会(通達 第1章第1の1(3))
- 住民票の代わりに外務省等発行の身分証明書類の提示と、公的機関等発行の住所確認書類の添付(通達 第1章第1の1(6)ア)
- 外交官の身分証明票を持つ人とその家族は、東京では電話で予約する例外ルートがあります(Web予約ではなく試験場に直接)
通達 第1章第1の1(2)に「在日米軍許可証を有する者で、在日米軍の構成員等の身分を失うものについては、その身分を失う日のおおむね1月前から……申請させ、免許証等の交付は、その身分を失う日の直前に行うこと」とあります。
条件を満たしても、試験が免除されるとは限りません
ここまでの条件は、「外免切替という制度を使えるか」の話です。知識確認と技能確認を受けるかどうかは、また別の話になります。
自分の国がどれかは、免除される国・地域で確かめてください。ここで大きく変わります。