外免切替 実務ガイド 外国免許から日本の免許へ — 予約・書類・テスト

After the Test

落ちたあと、受かったあと

落ちても、何回でも受けられます。そして、知識確認をもう一度受ける必要はありません——6か月のあいだは。この救済は、県のページにはほとんど載っていません。

まず結論

技能確認で落ちた人は、前回の知識確認の日から6か月間、知識確認を受け直さずに技能確認だけ受けられます。他の都道府県に引っ越しても使えます。落ちたその日のうちに「どこで点を引かれましたか」と聞いてください。受かったあとは、初心者マークを1年間。更新のときは在留カードを持っていきます。

01

落ちたその日にやること

「どこで点を引かれましたか」と聞いてください

技能確認の採点は実技成績表〔外免切替え〕という様式に記録されています。その場で、どの課題で何点引かれたかを聞いてください。聞かずに帰ると、次も同じところで落ちます。

  • どの課題で減点されたか
  • 20点・10点・5点のどれだったか
  • 何回目で70点を切ったか(中止になった場合はどの行為か)
  • 次にどこを直せばよいか

日本語でのやりとりになります。通訳の人がいるうちに聞いてください。帰ってからでは聞けません。

メモを取ってください

その場では覚えたつもりでも、数か月後の次の受験までに忘れます。紙に書くか、その場でスマートフォンに打ち込んでください。

02

6か月の救済——知識確認は受け直さなくてよい

警察庁 丙運発第59号 2(3)ウ

実技が70ポイント未満で不合格になった再申請者は、前回の知識確認を実施した日から6か月間は、知識確認を再受験することなく、実技のみ再受験することができる。他の都道府県に転居した場合も適用される。

受け直すもの
技能確認で落ちた(6か月以内)技能確認だけ
技能確認で落ちた(6か月を過ぎた)知識確認から
知識確認で落ちた知識確認から
6か月は「前回の知識確認の日」から数えます

技能確認の日からではありません。知識確認を受けた日からです。予約が数か月待ちの県では、技能確認で1回落ちると、2回目の技能確認の予約が取れるころには6か月が近いということが起こります。次の予約は、落ちたその日に取ってください。

引っ越して県が変わっても使えます。転勤の多い人には大きい規定です。この救済は、都道府県警のページにはほとんど載っていません。窓口で言われなかったら、こちらから聞いてください。

03

次の予約

  • 落ちたその日に、次の予約を取れるか聞いてください。窓口でそのまま取れる県があります
  • 再受験の窓口が別になっている県があります。兵庫県警は「知識確認(50問)の再受験等、審査を受けたことのある方は電話で予約」と、初回とルートを分けています
  • 沖縄は試験車使用料が「1回目1,750円、2回目以降は1回につき申請手数料+1,750円」と、2回目以降の扱いを明示しています
待ち行列が伸びている理由の一つが、これです

2025年10月の改正で合格率が落ちた結果、落ちた人の再受験が予約枠を圧迫しています。新しく申請する人と同じ列に並ぶので、全体の待ちが長くなります。→ なぜ待ち行列が伸びているのか

04

何回でも受けられます

受験の回数に上限はありません。落ちても、外国免許が有効であるかぎり、何回でも受けられます。

ただし、外国免許の期限に気をつけてください

外免切替を使えるのは、外国免許が有効なあいだだけです。何回も落ちているうちに期限が切れると、外免切替そのものが使えなくなります。そうなると、日本人と同じように一から免許を取ることになります。→ 免許が切れていると使えません

かかるお金は、受けるたびに受験料+試験車使用料です。交付手数料は、受かったときだけです。→ 落ちたときにかかるお金

05

受かったあと——初心者マークは1年間

外免切替で取った免許でも、日本で初めて運転免許を受けた日から1年間は初心運転者期間です。

  • 初心者マーク(初心運転者標識)を付けます。車の前と後ろの、決められた位置に貼ります
  • この1年のあいだに一定の違反点数に達すると、初心運転者講習の通知が来ます(道路交通法第108条の3)
  • 講習を受けないと、再試験になることがあります
「3か月」と「1年」は別の話です

外免切替を使うための条件は「免許を取ったあと、その国に3か月」。初心者マークは「日本で免許を受けてから1年」。数字が似ていますが、まったく別のものです。

06

更新のとき——在留カードを持っていきます

外国籍の人は、更新のときも在留カードが要ります

免許の更新のとき、在留カードの提示を求められます。切替えのときだけの話ではありません。更新のはがきと一緒に、在留カードを用意してください。

  • 更新の案内ははがきで来ます。住所が変わったら、必ず住所変更をしてください(はがきが届かなくなります)
  • はがきがなくても更新はできます。ただし予約制の県では、予約に必要な番号をどう手に入れるかを確かめてください
  • 更新時の講習は日本語です。外国語の字幕付きDVDを個別に見られる運用をしている県があります(神奈川で確認)
  • 在留期間が短い人でも、免許の有効期限は在留期間とは別です。免許の期限で更新します
07

住所や名前が変わったとき

  • 引っ越したら、住所変更——新しい住所地の警察署か運転免許センターで手続きします。新しい住民票(在留資格・在留期間つき)を持っていきます
  • 名前や国籍が変わったら、記載事項変更——在留カードと住民票を持っていきます
  • 在留カードの表記と免許証の表記——通称名やミドルネームの扱いで、表記がそろっていないと手続きで確認を求められることがあります。最初の交付のときに、どう書かれるか確かめておいてください
更新のはがきは、住所変更をしていないと届きません

更新を忘れて失効すると、もう一度取り直しになります。外免切替で取った人も同じです。引っ越したら、すぐに住所変更をしてください。