外免切替 実務ガイド 外国免許から日本の免許へ — 予約・書類・テスト

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通訳の同伴——県によって強さがまったく違います

「必ず連れてきてください」と書く県と、「お願いする場合があります」と書く県があります。連れて行かないと申請そのものができない県もあります。自分の県がどちらかを、先に確かめてください。

まず結論

多くの県が通訳の同伴を求めています。「必ず」と書く県(三重・愛知・石川・福島など)と、「お願いする場合があります」と書く県(東京)で強さが違います。福島は携帯電話での通訳は不可大阪は通訳1人に対し申請者1人埼玉は日本語での審査が難しいと判断されればその日の審査を中止と明記しています。通訳が必要なのは主に書類審査で、試験の部屋には入れません

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結論——県による書き方の違い

強さ県と書き方
いちばん強い三重「日本語が理解できない方は必ず通訳を同伴して下さい。通訳を同伴されない方は、申請ができない場合があります。
強い埼玉「通訳人を同伴。係官が日本語での審査が難しいと判断した場合は、その日の審査を中止
福島必ず通訳人を同伴。携帯電話等での通訳は不可
富山「通訳人の同伴。いない場合は手続きを断ることがある
ふつう愛知「日本語が話せない、理解できない方は、必ず通訳人を同伴してください」
石川「日本語が理解できない方は、必ず通訳できる方を同伴してください」
神奈川「日本語通訳人を同行」
ゆるい静岡「日本語による会話が困難な方は、通訳を同伴してください」
東京「日本語が話せない方には、通訳できる方の同伴をお願いする場合があります
「ゆるい」県でも、連れて行くほうが安全です

書き方がゆるくても、当日の係官の判断で同伴を求められることがあります。数か月待った予約です。連れて行って使わなかったほうが、連れて行かずに帰されるよりずっとましです。

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通訳が必要になる場面

1
書類審査
ここがいちばん通訳の要る場面です。いつ免許を取ったか、そのあとどれくらいその国にいたか、日本にはいつ来たか、仕事は何かを聞かれます
2
説明・案内
次に何をするか、いつ来るか、何を持ってくるか。ここを聞き逃すと、次の予約が無駄になります
3
技能確認の前後
コースの説明や、落ちたときの「どこで点を引かれたか」。通訳がいるうちに聞いてください
03

試験の部屋には入れません

知識確認(50問)の試験中は、通訳の人は部屋に入れません。試験は、対応している言語で受けます。

  • 受ける言語は予約のときに伝えます
  • 20言語が全国の標準ですが、県によって数が違い、曜日で決まっている県があります(愛知)
  • 自分の言語がない場合は、日本語で受けることになります

知識確認の対応言語

技能確認の車の中も、本人だけです

技能確認は試験官と本人だけで行います。通訳の人は乗れません。試験官の指示(「次の交差点を右折」など)は日本語です。右・左・止まってください・進んでくださいくらいは、聞いて分かるようにしておいてください。

04

誰に頼めばよいか

  • 日本語ができる友人・家族・職場の人——いちばん多いのがこれです
  • 勤め先の担当者——会社で外免切替を支援している場合
  • 有料の通訳——費用は自分で負担します
平日の昼間に、丸一日つきあってもらうことになります

試験場は平日しか開いていません。書類審査・知識確認・技能確認が別の日になる県では、通訳の人に何回も来てもらうことになります。頼む前に、何回あるか、1回にどれくらいかかるかを予約の電話で聞いておいてください。

資格は求められていません。「日本語と、あなたの言語ができる人」であれば足ります。ただし、県によっては通訳の人の身分証の提示を求めることがあります。

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県ごとの特記

特記
福島「携帯電話等での通訳は不可」——電話をつないで通訳してもらう方法は認められません。人が来る必要があります
大阪「通訳人1人に対し、申請者は1人でお願いします」——1人の通訳が何人もまとめて連れてくることを制限しています
埼玉「係官が日本語での審査が難しいと判断した場合は、その日の審査を中止」——通訳を連れて行っても、意思疎通ができないと判断されれば止まります
茨城「受付時の通訳者が1日同行」——途中で別の人に代わることができません
富山「通訳人の同伴。いない場合は手続きを断ることがある
秋田できるだけ通訳人を同行」
千葉原付以外の免許での通訳の扱いは、公式ページから読み取れません。電話で確かめてください

全47都道府県の記載は 47都道府県の窓口一覧 の「通訳」の欄にまとめてあります。

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代理申請とは違います

申請は本人が行くものです

愛知県警は公式ページに「代理申請不可」と明記しています。通訳の同伴代理申請はまったく別のことです。通訳の人は、あなたの言葉を訳す人であって、あなたの代わりに申請する人ではありません。

大阪府警の「通訳人1人に対し、申請者は1人」という規定は、1人の通訳が何人もの申請者をまとめて連れてくる形を制限するものです。東京にはこの制限がありません。

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通訳が見つからないとき

  • 予約の電話のときに、そのことを伝えてください。県によっては、日本語が話せる人だけで手続きできる範囲を教えてくれます
  • 勤め先に相談してください。会社が支援している例があります。千葉県警は団体(5人以上)は7日前までに電話で日程調整という規定を置いており、企業のまとまった受験を想定しています
  • 自治体の国際交流協会や、外国人向けの相談窓口が通訳を紹介していることがあります
  • 免除される国の人は、書類審査と適性検査だけで終わります。通訳が要る場面も短くてすみます(→ 免除される国・地域
通訳が「不可」と言われても、あきらめないでください

福島の「携帯電話等での通訳は不可」のように、方法が制限されている県はあります。方法が制限されているだけで、手続き自体ができないわけではありません。どうすればよいかを、窓口に聞いてください。